「相続土地国庫帰属制度」について
近年、実家や地方の不動産を相続したくない人が増えてあり、所有者不明土地の増加が社会問題になっています。
このようなモン痔あの予防策として2023年4月より、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
この制度は、相続や遺贈(相続人への遺贈に限る)によって土地を取得した人が、法務大臣の承認を受けるおとにより、その土地を国庫に帰属させることができるというもの。
ただし、売買で取得した場合や、相続人以外が遺贈で取得した場合には、原則利用できません。
また、申請自体ができない土地として
- 建物がある土地 ②担保権など使用収益権が設定されている土地 ③他人が使用している(通路など)土地 ④土壌汚染している土地 ⑤境界が不明な土地
上記は、申請自体できませんし、申請しても不承認となる土地もあります。
この制度の利用にかかる費用は、審査手数料(1筆につき14,000円)に加えて負担金があり、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納める必要があります。
(例えば、市街化区域にある約50坪の宅地で70万7250円)
土地を遺されても、持っているだけで固定資産税ですし、この新しい制度を条件クリアして利用しても、負担金がありますから、やはり大変ですね。
「終活」「ライフエンディング」の必要性をひしひしと感じます。
我が家のような、兄弟が未婚、子どものいない夫婦ですと、土地を遺すより売却を考えてしまいます。いつまで、この家で過ごすのか?どの段階で処分するべきか?
夫と話し合い、あらかじめ期日を決めておくべきだと考えています。