税理士さんに学ぶ相続勉強会
今回は、相続にあたり必要な申請資料を中心に勉強してきました。
一覧になっているわかり安い資料を基に進められましたが、「被相続人関係書類」だけでも、たくさんの書類が必要。
知っておくと良いなと思ったのは、(もちろん、全部必要なんですが・・・)
- 「被相続人の原戸籍謄本および死亡までの連続した戸籍謄本」は、出生から死亡までの全部の戸籍が必要で、戸籍の移動が多い場合は、かなり労力が必要。
- 法定相続情報証明制度を利用し、法務局で請求する「認証文付法定相続情報一覧図」の写し。この1枚を申告書に添付することで、便利に。
などでした。
また、「配偶者居住権」についても学びました。
「配偶者居住権」とは、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利で、夫婦の一方が亡くなった場合に、遺された配偶者の居住権を保護する権利の事です。
建物の価値を、「所有権」と「居住権」に分けて考え、遺された配偶者は所有権を持たなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
ただし、成立要件があり
- 遺された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 配偶者が、亡くなった人の所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
- 1遺産分割、2遺贈、3死因遺贈、4家庭裁判所の審判、のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
となっています。
この手続は、司法書士さんに相談してみて下さい。
自分で出来る事、例えば全ての戸籍謄本を揃えておくなどは、自分で早めに進め、
法律や権利も変わるので、やはり専門家に相談が一番だと感じました。