お盆でしたね。(私の地元では7月盆ですので、すでに先月お参りにいきましたが)
さて、人が死亡すると遺された人はいろいろ手配が大変です。
そこで、相続発生時、すぐに行うべき事について今回は書いてみます。
相続時(死亡後)すぐに行うべき事
①火葬許可申請書の提出
故人の火葬を行う為には、火葬許可証が必要になるため、火葬許可申請書を提出し火葬許可証を発行してもらう必要があります。
原則として、死亡届と同時に市町村役場に提出することとなっています。
②葬儀代の支払い
葬儀代を誰が支払うかについては法律上明確な定めはありません。
一般的には、喪主が支払うものと考えられているようです。
そして、初七日までに行う手続きとして、法的手続きと法要があります。
(葬儀後の法要スケジュールは宗派や慣習により異なります)
一般的な所では初七日、四十九日、初盆、一周忌、3周忌、七周忌といった法要があります。
その初七日までに行う必要のある手続きは、以下の5つとなります。
①死亡届の提出
②病院及び葬儀業者への経費の支払い
③遺言書の有無の確認
④年金受給停止手続き
⑤故人が契約の当事者となっていう契約の解約もしくは契約内容の変更
世帯主が死亡した場合には、
死亡届の提出・火葬許可証の受け取り・世帯主変更届の提出・携帯電話の解約・水道光熱費などの名義変更・相続財産の名義変更・年金受給停止の届け出
四十九日以降に行うべき手続きには
①生命保険及び死亡一時金の請求
②遺品整理及び形見分け
このほかにも、喪主として行う手続きには、通夜などで手伝いをしてくれた人や故人の職場の方への挨拶、香典返しの手配など、本当に多くの事が必要です。
忘れてならないのが、免許証の返納やクレジットカードの解約、いまですとSNSやブログなどの閉鎖処理も・・・。
今回は相続勉強会とお盆と言うこともあり、ちょっとまじめなお話でした。
家族で集まった時が、一番良い機会です。
ここにエンディングノートがあるよ、保険証書はここだよ、といったように、
身近な方にきちんと伝えておく事をお勧めします。