雨ノチ晴レ

相続勉強会 ② 遺留分について

遺留分とは?

相続人に保障されている最低限の遺産の取り分の事。

例えば、被相続人が、見知らぬ第三者に遺産の全てを渡すと遺言書に書いてあったとしても、相続人は最低限度の取り分である遺留分だけは相続出来ます。

 

遺留分は、配偶者・子どもまたはその代襲相続人、親に認められています。

兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

(ちなみに遺留分は、相続開始日以降であれば、自由に放棄することができます)

 

もう少し細かく言いますと、配偶者、子どもまたはその代襲粗続人の場合、法定相続分の2分の1で、親のみの場合は、法定相続分の3分の1です。

たとえば、相続人が配偶者と子ども二人の場合、配偶者の遺留分は法定相続分である2分の1の2分の1、つまり4分の1となり、子ども達の遺留分は、法定相続分である4分の1の2分の1、つまり、8分の1となります。

 

相続に関しては、配偶者がいる・いない、子どもがいる・いない、親がいる・いないなどにより、誰が、どの割合でなど決まっていますので、知識が必要かと思います。

自筆証書遺言書保管制度により、遺言書作成のハードルは少し低くなり、遺言書を作成したい方も増えてくるのかなと思いますので、遺留分の知識はしっかりと身につけておきたいところです。

 

話は変わりますが、最近、自分の新たな発見をしています。

先日、大学時代の友人に5年ぶり会い、周りに映っていた自分の個性や、些細な食の好みなど、今だからこそ知る事実と言いますか、「そうだったんだぁ」と思うことがあります。

自分一人では気づけなかった事も、周りの影響で知る事が出来る

楽しい発見になっています。

雨ノチ晴れが提供しているサービスで、そんな思いを感じて頂きたいなと思っています。

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