相続勉強会に出席しました。
講師は、税理士の先生でしたので、第1回の今回は相続税の改正について、でした。
かなり かみ砕いて、素人でも理解できるよう努めていただいた勉強会。
司会業をしていて、心がけていることですが、人は話を聞くと、自分の頭の中で漢字に変換し、意味を理解すると思います。ですので、出す言葉は、変換しやすい言葉選びを心がけています。
さて、本題の相続勉強会。
頭の中で漢字変換&意味を理解・・・が追いつかない。
普段から税や法律が身近ではないため、「暦年課税」「相続時精算課税」「加算期間」「生前贈与」「基礎控除」・・・と漢字ばかり。変換が追いつかない。
情けないばかりです。
そんな中で、知っていないと損をする情報を発信します。
この度、暦年課税において改正があり、これまで生前贈与に関して、死亡前の3年以内の贈与にだけかかっていた相続税が、加算期間7年に延長されます。
ただし、延長4年間に受けた贈与については総額100万円までは相続財産に加算しない、とされました。
相続時精算課税についても、「基礎控除なし」から、「毎年110万円までは課税しない」と改正(申告不要)。
これだけを見ると、相続時精算課税の方がお得感があるものの、受贈者には決まりがあり「18才以上の子・孫」となっており、さらに、一度「相続時精算課税選択届出書」を提出してしまうと、暦年贈与税には戻れないというデメリットも。
こうして文字にしてみても、なんとまぁ漢字の多いこと!
言えることは、1つ。
税の専門家・税理士に相談しましょう、です。
年齢やケースによって何が「お得」なのか、しっかり理解した上で相続の準備を行うべきです。
専門家に頼るのが一番だと私は感じました。
実は、この相続勉強会。第5回までのもの・・・。
いまは、第1回を終えたばかり。すでに劣等生です。
このままついて行けるのか不安はありますが、少しでもお得な情報を提供できるよう頑張ります。