遺言書②
前回に引き続き、今週は遺言書についてです。
代表的な遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。
①自筆証書遺言
特徴としては、厳格に方式が決まっていること。
財産目録以外は全て、自筆で書かなくてはなりません。
財産配分など遺言の内容のほか、作成した年月日、遺言者の名前を書いて印鑑(朱肉をつかうもの)も必要です。
また、遺言書の内容を一部変更している場合、決められた方式で訂正を行わないと訂正が無効になります。
そして、原則として家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
ただし、自筆証書遺言保管制度を利用した場合には、家庭裁判所で検認の手続きが不要になります。
②公正証書遺言
法律に詳しい公証人が作成するため、形式に関しては安心できます
ただし、遺言書作成までには、財産目録・登記事項証明書・戸籍謄本・印鑑証明など多くの書類が必要になります。
また、作成日当日には証人が2人以上必要になります。
メリットとしては、家庭裁判所の検認が必要ないため、すぐに相続出来る事です。
メリットとデメリット、向き不向きをご自身で判断されて準備を進めてみてはいかがでしょうか?
子どもや甥姪がいない我が家では、住宅(土地)や預貯金などの財産だけでなく、お墓や葬儀といった未来を誰にお願いするべきか、夫(夫婦ともにアラフィフです)と相談を始めています。
遺言書は変更も可能なので、お願いする人が決まり次第、遺言書を書く事にしています。